四條畷市議会 2020-12-15 12月15日-03号
非課税となる給付金は、国からの特別定額給付金をはじめとする生活保護法、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律、所得税法などの法律に基づく給付金があります。 また、本市独自の給付金としては、家庭学習における通信環境整備扶助のみであり、これら以外については課税の対象となります。
非課税となる給付金は、国からの特別定額給付金をはじめとする生活保護法、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律、所得税法などの法律に基づく給付金があります。 また、本市独自の給付金としては、家庭学習における通信環境整備扶助のみであり、これら以外については課税の対象となります。
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例) 第21条の10 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)
提案理由につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。 それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。 本改正条例は、2条建てとなっております。
これは、新型コロナウイルス感染症などの影響に対するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、条例を制定するものでございます。
により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。
行政手続法ができたときに、そういった国税関係、そういう根拠法令のあるものについて、行政手続法の一般法の適用がなじまないという考え方で、当初行政手続法の適用除外がなされていたものですけれども、やっぱり納税環境の整備ということで、今般理由付記を行うということで、行政手続法が適用されたものでございます。
その内容は、東日本大震災により納税義務者が所有していた居住用家屋が滅失したことにより、当該家屋の敷地を譲渡した場合には、譲渡所得に係る個人の市民税の特例に関係する附則第36条、37条、38条及び第39条については、それぞれ東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定を適用し、「当該被害があった日から同日以後3年を経過する日」を「7年を経過する日」と読みかえて
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に対応するものでございます。 その内容といたしまして、国民健康保険税の課税の対象となる長期譲渡所得、また短期譲渡所得につきまして、東日本大震災で被災を受けた居住用の財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を適用するものでございます。
この条例案は、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」が平成23年12月14日に施行されたこと、並びに「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」が本日参議院本会議で可決され、平成24年4月1日に施行される予定であることに伴い、平成24年度以降の課税に係る部分につきまして守口市市税条例の一部を改正する
により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この項及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項において同じ。)
2点目は、課税の適正化を図り、税制への信頼性を確保するという観点から、平成22年度の国税関係の罰則強化に続きまして、地方税におきましても市民税や退職所得、固定資産税、軽自動車税において申告書を提出しないなどの行為に対して科する過料を3万円以下から10万円以下に引き上げ、たばこの不申告につきましては、10万円以下の過料を科する条項を新設いたしたものでございます。
第1に、東日本大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定に伴い、地方税法が改正されたことによって必要となった条例改正でございます。 本市において適用されることがない改正もございますが、市税条例は、国のいわゆる条例準則との整合性を図っておりますので、改正をお願いするものでございます。
95ページ6行目からの第49条につきましては、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定によりまして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用を受けていた住宅が、今回の東日本大震災により居住用として供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間ついて引き続き税額控除を適用することができるようになりましたので、これに伴いまして地方税法の一部を改正
95ページ6行目からの第49条につきましては、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定によりまして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用を受けていた住宅が、今回の東日本大震災により居住用として供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間ついて引き続き税額控除を適用することができるようになりましたので、これに伴いまして地方税法の一部を改正
承認第8号は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法等の一部改正に伴い、阪南市税条例の一部を改正する必要が生じたため専決処分をさせていただいたものであります。 議案第33号及び議案第34号は、人権擁護委員の任期満了に伴い、委員の推薦をいたしたく、議会の意見を求めるものであります。
今回の東日本大震災に関連いたしまして、平成23年4月27日、地方税法の一部を改正する法律及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律が公布され、一部を除いて同日施行されたことに伴いまして、本町においても豊能町税条例の改正を行う必要が生じたため、今回改正を行うものでございます。
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例)第21条の9 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の3及び附則第5条の3の2の規定の適用については、附則第5条の3第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災
18年度の実績では、春には年金で6件、国税関係で3件、そして市税関係で1件、本来の行政相談で2件の実績がございました。 それから、秋の合同相談におきましては、国税で4件、そして年金で2年、いわゆる市税関係で1件、そして行政相談で1件の実績がございました。
もちろん法律では、自分とこの田畑を使う場合は相続税の納税猶予はありますけれども、人に貸す場合はそれが対象にならないわけでありますから、当然こういう契約方式でありましたら、それがネックになってきますから、実態調査をしていただいて、そういう相続納税猶予の国税関係があるかわかりませんが、そういう立場で相続納税猶予の見直しと申しますか、こういう田畑を契約方式によって、こういうふうに開設したいということになれば
3点目の課税客体の捕捉についてでございますが、市民税につきましては未申告者への申告指導あるいは国税関係の法定調書や資料等の活用、さらに市外分割法人の調査等を行っており、固定資産税につきましては航空写真や建築確認申請書を活用して現地調査を行っているところでございます。